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ロ高調波発射(18GHzの周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方ふく輻射電力が(−)23デシベル(1ワットを0デシベルとする。)以下である値とする。
二 インマルサットC型の送信設備
イ無変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の3kHz幅において別図第一号に示す曲線の値とする。ただし、離調周波数が1MHz以下の範囲における無変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、次の表に定めるとおりとする。

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ロ高調波発射(18GHzの周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方ふく輻射電力が(−)25デシベル(1ワットを0デシベルとする。)以下である値とする。
三 インマルサットB型の送信設備
イ変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第一号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,646.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の搬送波電力より60デシベル低い値とする。
ロ高調波発射(18GHzの周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(−)23デシベル(1ワットを0デシベルとする。)以下である値とする。
四 インマルサットM型の送信設備(略)

 

 

 

 

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